10年前、条例により足立区は、やんわりと歩行喫煙をダメってことにしました。何度かのアップデートを経て、最近は駅前での喫煙行為に関して重点的に罰則を設けました。
第5条 区民等は、駅出入口周辺、バス停その他の混雑した場所及び通学の時間帯における通学路その他の児童、生徒が多数利用する場所において、自らの喫煙により受動喫煙又は火傷その他の被害を生じさせることのないよう配慮しなければならない。
最新の付則施行から半年くらい経ったんですが、西新井駅前のタバコ屋、区が保有する歩道に灰皿を設置したままだったので、思い切って今日は特攻してみました。
オレ「この灰皿を撤去していただけませんか?」
おばはん「あんただれ?」
オレ「普通の一般人です。」
おばはん「撤去はしないよ。区にはなんにも言われてないから。」
オレ「吸いたくもない煙で迷惑している人たちがいるんですが。」
おばはん「営業妨害だよ。区にはなんにも言われてないから。」
オレ「人にいくら迷惑をかけても、区に何も言われなければよいとお考えなんですか?」
おばはん「そう」
オレ「じゃあ今のインタビュー内容はインターネットで公表していいですか?」
おばはん「いらっしゃいませ(他のお客の相手)」
死んで然るべきクソ女だったので、民事訴訟でも起こしたろかと思いましたが、よくよく考えるとこの人は上記条例に違反していないんです。足立区の条例は、歩行喫煙の防止と街を綺麗にすることであって、条文では灰皿の設置は特に問題視されていません。むしろ吸殻を散らかさないための一環として正当な言い訳すらできそうです。(勝手に歩道を私有地化している事は置いといて)
また、足立区の条例は路上喫煙を禁止するものではなく、「歩行喫煙の防止」なので、立ち止まって路上で喫煙することは禁止されていません。もちろん、受動喫煙被害を生じさせることの無いよう配慮する義務は生じるのですが、これも喫煙者自身に適用される条文です。
受動喫煙を助長させるに十分である灰皿の設置が、どのような違反となり、それによってどのような被害が発生しているかを明確にしないと、あのクソババアを提訴できません。ちょっと足立区に問い合わせてみようと思います。
なんか選挙の時期ですけど、誰がノンスモーカーかわかれば、ノンスモーカーの人に投票するんですがね。選挙事務所に聞けば教えてもらえるんかな?
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